眼
日本囲碁規約第30 条
眼は、着手により1点の周囲8点のうち7点以上を自己の石によって囲んだ中の点であり、
また交互着手により同様の形となることができる点をいう。
但し、碁盤四隅の点(1の一、1の十九、19の一、19の十九)については、
自己の石により周囲3点を、また以上四隅を除く碁盤四周辺の各点においては、
その周辺5点を自己の石で囲んだ点もしくは交互着手によって同様に囲むことができる点をいう。
前項以外の形により自己の石で囲んだ点または交互着手によっても前項の形とならない点は
「欠眼(かけめ)」という。と規定している。
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| | この黒はすべて欠け眼であるが生きている、珍しい形。 欠け眼生きという。
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